川崎市職労民生支部のみなさまへ
2016-01-17T13:47:28+09:00
minseisibu
組合の最新情報が満載です。
Excite Blog
どうなるのかマイナンバー制度
http://minseisibu.exblog.jp/24057688/
2016-01-01T02:29:00+09:00
2016-01-17T13:47:28+09:00
2016-01-17T13:47:28+09:00
minseisibu
未分類
支部の課題は多くて今年も大変な年となりますがよろしくお願いします
さて、いま世間を騒がせているのは何かというと「マイナンバー制度」
届いた、届かないと言うことがニュースになりますがいまいち分からない所があるのでこれからどう改正されたのか、ここで触れたいと思います。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)
政府の見解
社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)は利用範囲や行政機関間の情報連携の範囲はすべて法令で規定されている。しかし利用範囲の拡大については国民の期待が大きいので「日本再興戦略」を踏まえ調整が整ったものについて利用範囲を拡大する。
なお、同法附則第6条第1項「特定個人情報の提供の拡大についての検討規定」と射程は異なる。
具体的には書類提出時の課税証明の省略が出来ることになる。税務当局の資産調査は現行法(マイナンバー法ではない)で照会可能であり、メリットはない。
改正された内容
① 預貯金口座へのマイナンバー付番
税務署や地方公共団体等がマイナンバーを利用して、より正確かつ効率的に税務調査や社会保障の資力調査を行うことができるよう必要な手当を行った。
税務当局は現行法で照会可能だが、マイナンバーでの照会も可能とした。
一方で預貯金者に対しては銀行等へのマイナンバー告知義務は課していない。
金融機関は銀行等の破たん時や激甚災害時の預貯金払戻しに応じるため、マイナンバー活用が出来るメリットがあるとして丁寧な説明の下に納得して提供してもらうことになる。
② 医療等分野における利用範囲の拡大
・健保組合の特定検診・保健指導情報をマイナンバーで管理可能になる。
ただし、データの引継ぎには本人同意が前提。
・予防接種の履歴についての地方公共団体間で情報連携が可能になる。
なお、情報連携には符号を用いる。
ただし、医療機関や介護施設などの民間事業者でのマイナンバー利用や情報連携は出来ない。
また、医療機関や介護事業者の間での連携や医学研究などで用いられる番号についてはマイナンバーとは別の番号を導入することも検討(2020年実用化が目途)されている。
③ 地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
公営住宅はすでに利用可能だが、今回、特定優良賃貸住宅の管理も利用可能とし事務作業の統一化が可能になる。
各地方公共団体の制度利用のための課税証明書の添付省略などに活用できる。
今後も拡大について特定個人情報保護委員会規則で定めていく
④ 特定個人情報保護委員会の改組
特定個人情報に関する事務に加え、新たに個人情報全般について適正な取扱いの確保のための監督、認定個人情報保護団体の監督、個人情報全般に関する広報・啓発、個人情報の取扱いに関するグローバル化への対応等を行う。
⑤ 日本年金機構におけるマイナンバー利用の延期
日本年金機構の情報流失(2015年5月)をうけ、自民・公明・民主・次世代から出された法案修正に基づき、延期とその時期について「政令で定める」としたが、法案そのものは成立してしまった。
また、この事件からマイナンバーを利用する機関すべてに高度なセキュリティー対策が求められたが、法令整備についても課題を残している。
1.個人番号の利用の延長期間
→平成28年1月1日から平成29年5月31日までの間における政令で定める日まで
※なお、当初予定は2016(平成28)年1月1日
2.情報連携の延期期間(年金の手続きにおけるマイナンバーの記載による各種届出業務を含む)
→平成29年1月1日から平成29年11月30日までの間における政令で定める日まで
※なお、当初予定は2017(平成29)年1月1日
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私たちは忘れない「参院平和安全法制に関する特別委員会」はなんだ
http://minseisibu.exblog.jp/23764145/
2015-10-12T06:34:00+09:00
2015-10-12T06:51:57+09:00
2015-10-12T06:34:14+09:00
minseisibu
未分類
「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」
議事録が書き換えられました。
○理事(佐藤正久君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長鴻池祥肇君不信任の動議に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
○理事(佐藤正久君) 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数により否決されました。
鴻池委員長の復席を願います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○委員長(鴻池祥肇君) ……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
〔委員長退席〕
午後四時三十六分
●●●●●●
ここから先が昨日(10月11日づけで)追加で書き換えられた部分です。
●●●●●●
本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。
速記を開始し、
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(参第一六号)
○在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一七号)
○合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一八号)
○国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一九号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(参第二〇号)
○国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(参第二三号)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)
右九案を議題とし、
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
右両案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。
なお、両案について附帯決議を行った。
●●●●●●
これが国民に理解できる民主主義の憲法の下での決定だろうか。
与党の自由で議事録を作れるのであれば、既にそれは民主主義でも何でもない。
これに、疑問がある人。これでいいという人。
ぜひご参加ください。
10月30日金曜日 午後6時30分から
武蔵中原駅下車「エポックなかはら」7階 第3会議室
支部・青年部学習会 戦争法案ってなに?(高橋由美弁護士)
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今日も国会へ
http://minseisibu.exblog.jp/23689822/
2015-09-18T22:26:00+09:00
2015-09-19T06:33:28+09:00
2015-09-19T06:33:28+09:00
minseisibu
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今日も雨ですが、「戦争法案ぜったい通すな」「廃案」「安倍ヤメロ」と元気にコールしていました。
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委員会採決もどき糾弾
http://minseisibu.exblog.jp/23686393/
2015-09-17T19:45:00+09:00
2015-09-18T01:01:00+09:00
2015-09-18T01:01:00+09:00
minseisibu
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テレビ放映を見る限り、委員会会場は混乱し、何を採決しようとしたのか、誰がその採決に応じているのか、国民にはさっぱりわかりません。
鴻池委員長は、型通りの事はやったと言わんばかりに混乱の中逃げ出し、その模様は「くっきり」国民の目に焼き付きました。まさに暴挙です。委員長と言いながら、安倍晋三内閣のための委員長です。こんな決定は認められません。採決ごっこ、いや採決もどきです。採決無効です。
これで本会議をしようというなら、国会は不要です。国民不在です。
自民・公明与党とこれになびく3党以外の国会議員、体を張って、声を出して頑張ってください。
国会前でも3万人以上が、テレビ・ラジオの前では1億人の国民が応援しています。(国民の9割を超える人が法案成立に反対、神奈川新聞)
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さすが川崎市職労本部
http://minseisibu.exblog.jp/23679315/
2015-09-15T17:57:00+09:00
2015-09-19T06:51:56+09:00
2015-09-16T06:03:18+09:00
minseisibu
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本部動員です。
総がかり行動の国会前行動に動員が出ました。
明日からの動員です。
9月16日から18日までの毎日
午後6時30分から
憲政記念館前に集合です。
動員人数は?
特定されていません。
いける人は「市職労の青い旗」をめざして下さい。
秋風が立っています。暖かいかっこうが必要です。
それに、音の鳴るもの、光物も必要です。
夜で光るものは目立ちますし、国会周辺は音はいくらでも出せますので。]]>
国会前に来ました
http://minseisibu.exblog.jp/23679305/
2015-09-14T16:50:00+09:00
2015-09-20T08:23:37+09:00
2015-09-16T05:56:54+09:00
minseisibu
未分類
総がかり行動の国会前集会に民生支部として動員しました。
参議院会館前の集合場所は当初は誰もいなかったのですが
続々と自治労本部の動員者が来ました。
各県本部の方のようです。
私たちもその中に挟まれて、行動に参加しました。
民生支部長のコールが続く中で、職場から組合員に駆けつけてもらいました。
福祉事務所・保育園分会から緊急にもかかわらず参加していただきました。
「戦争法案、ただちに廃案」
「安倍はやめろ」
・・・とコールし
私たちの気持ちを国会にぶつけました。
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戦争法案って何?
http://minseisibu.exblog.jp/23679387/
2015-09-09T20:46:00+09:00
2015-09-16T06:55:20+09:00
2015-09-16T06:48:23+09:00
minseisibu
未分類
「安全保障関連法案」とは何か、10個の法律改正と1個の新法策定の総称になります。
○改正する法律
自衛隊法、PKO法、重要影響事態法(旧:周辺事態法)、船舶検査活動法、武力攻撃事態対処法、米軍等活動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規正法、捕虜取り扱い法、国家安全保障会議設置法
これらの10個の法改正を纏めて「平和安全法制整備法案」と総称しています。
○策定する新法
国際平和支援法案
これらは、全てが相関関係にあるため、一括審議されており、総称して「安全保障関連法案」と呼んでいる訳です。
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(国際平和支援法案)
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平和安全法制整備法)
平和安全法制整備法の中身
第一条 自衛隊法の一部改正
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正
第三条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正
第四条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正
第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正
第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正
第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正
第八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正
第九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正
第十条 国家安全保障会議設置法の一部改正
それにしても、「あかりちゃん」の教えてあげるは面白いですね。
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市職労運動方針案が提起されました
http://minseisibu.exblog.jp/22234571/
2014-07-25T21:28:00+09:00
2014-07-26T14:06:26+09:00
2014-07-26T13:45:13+09:00
minseisibu
未分類
※今回は第一次案で次回中央委員会で追加補修正されます。以下に抜粋を紹介します。
2014年度運動方針(案)
たたかいの総括
Ⅰ 2013賃金確定・一時金闘争総括
1 2013賃金確定闘争の総括
(1)人事院報告の概要
人事院は8月8日「月例給の官民較差が76円(0.02%)と極めて小さいこと、一時金については民間と均衡していることから改定しない」とする給与等に関する報告を行いました。あわせて人事院は給与報告の最後で、国の臨時特例による給与減額措置に触れ、「公務における入材確保や職員の士気の維持の観点から、民間準拠による水準を大きく下回った水準となる給与の減額について、本報告に基づく民間準拠による給与水準が確保される必要があると考える」としました。
他方、2005年の給与構造改革に関する勧告から8年が経過し「社会経済情勢が急激な変化を続けており、国家公務員給与について一層の取り組みを進めるべき課題が種々生じてきている」などとして給与制度の総合的見直しを表明しました。その具体的な検討課題としては、①組織のフラット化等による組織形態の変化への対応②地域間の給与配分の在り方③世代間の給与配分の在り方④職務や勤務実績に応じた給与として人事評価結果の給与への反映、技能・労務関係職種の給与のあり方などをあげ「給与減額支給措置終了後、給与制度の見直しを実施することができるよう、所要の準備を進め、早急に結論を得ることとしたい」と述べています。
雇用と年金の接続では、昨年3月に「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議決定し、「定年延長ではなく希望者を再任用することとしたことは、当面の措置として、やむを得ないものと考えるが、年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年(2016年)度までには、段階的な定年の引き上げも含め再検討がなされる必要がある」としました。再任用職員の給与は、民間給与実態調査(民調)では「公的年金がまったく支給されない再雇用者の給与水準を公的年金が一部支給される再雇用者の給与水準から変更しないとする事業所が多くなっている」とし、「次年度の民調において実態を把握した上で、必要な検討を進める」としました。
(2)川崎市人事委員会報告の概要
川崎市人事委員会は9月30日、月例給、一時金ともに据え置きとすることなどを内容とする職員の給与に関する報告を行いました。月例給では、民間との給与較差が▲98円(▲0.02%)と極めて小さく「改定を見送る」とし、一時金では、民間の支給割合(3.97月)が職員の支給月数(3.95月)とおおむね均衡しており「改定なし」としました。
前年の給与勧告で「諸条件を考慮しながら引き続き検討」としていた自宅に係る住居手当は、「他都市動向等を踏まえると、制度導入当初と比べ大きく社会情勢が変化していることから、住居手当を見直す時期に来ている」とし、見直しに向けて一歩踏み込んだ内容となりました。
2012年人事院報告によって改悪が強行された国家公務員の高齢職員の昇給・昇格停止は、「国の制度改正の趣旨を念頭に置き本市の実情を勘案した、最適な昇給・昇格制度について、検討を進めていく必要がある」とし、国家公務員との制度上の均衡を示唆しました。
(3)2013賃金確定闘争総括
2013年10月16日、市労連は当局に対して賃金確定について申し入れを行うとともに、回答指定日を11月14日に設定し、交渉団支援に向けた座り込み行動を配置して取り組みました。
交渉ヤマ場における当局の回答は9月30日に示された人事委員会報告に沿ったもので、月例給は「公民較差(△0.02%・△98円)が極めて小さいことから改定は行わない」というものでした。一方、自宅に係る住居手当の見直しでは、2009年に国が廃止して以降、廃止や廃止に向けた検討に入っている都市もあり、人事委員会からも見直す時期との言及があったことも踏まえ、「国、他都市との均衡という観点から、早急に見直しを図る必要がある」とし、自宅に係る住居手当の廃止が焦点となりました。市労連は、住居手当制度の設置趣旨が国とは異なることから、一方的な追随は許さない姿勢で臨んできましたが、2013年確定期における他都市の廃止動向や人事委員会の報告を踏まえ、制度存続は困難であるものと判断し、何らかの激変緩和措置と給与原資の配分の具体的な協議に入りました。自宅に係る住居手当は3段階の経過措置を設けて廃止とすることを確認するとともに、国、他都市および市内民間事業所の支給水準と比べ低い状況である借家・借間に係る住居手当額の引き上げは継続協議とすることとし、妥結しました。
技能・業務職員の給与水準は「国の行(二)表の構造を援用し、水準については地域の民間給与水準を反映すべき」などとする総務省研究会報告を引用して、「検討の場を設け、見直しに向けた協議をお願いしたい」とする当局からの要請を受けましたが、市労連・市職労は引き続き「水準のみの議論には応じられない」として、踏み込んだ議論に応じることはありませんでした。
給料表について「改定なし」とする人事委員会報告を突破することはできませんでしたが、高齢層職員の昇給・昇格の課題、その他課題についても具体的な提案をさせなかったことを踏まえ、「やむを得ないもの」と判断し妥結しました。
2 2013年度・一時金闘争の総括
(1)2013年・年末一時金闘争
市労連は2013年10月16日、2013賃金確定闘争と合わせて、年末一時金の大都市協統一要求である「2.5月以上、12月10日支給」を求める対市申し入れを行い、賃金確定闘争と同日の11月14日に交渉のヤマ場を設定して要求獲得に向け取り組みを進めました。
人事委員会報告は、「民間の特別給の支給割合と職員の支給月数はおおむね均衡していることから改定は行わない」とされ、組合員の期待感からは不満な内容となりました。団体交渉では大都市協統一要求(2,5月分以上)の獲得をめざし、加給条項の発動について追及しましたが、社会経済状況や公務員を取り巻く諸情勢は大変厳しいことを踏まえ、非常に不満ながらも、「改定なし」を確認しました。
(2)2014年・夏期一時金闘争
市労連は2014年夏期一時金について5月13日に市長および各任命権者に申し入れを行い、回答指定日の6月4日の団体交渉では、当局から「条例どおり1.90月分・6月30日支給」との回答を受けました。
賃金が年々低下し続けている昨今の状況の中で、生活改善を行える唯一の手立てとして職員の一時金に対する期待は極めて高いことから、市労連は「提示された条例どおりの支給では、不満であると言わざるを得ない」と表明し、加給条項の発動を求めました。しかし、「今般の公務員を取り巻く状況、本市の財政事情や先行する他都市の支給状況から加給条項を発動する環境にはない」との当局回答を受け、市労連は先行する他都市において条例支給月数を上回った妥結に至っていないこと、公務員を取り巻く厳しい情勢から、これ以上の回答は望めないものと判断し、大変不満ではあるものの提示された回答内容で妥結しました。
3 給与減額支給措置に対するたたかいの総括
政府は2013年1月15日、全国知事会や地方六団体との協議の場で、地方公務員の給与を、東日本大震災の復興財源を確保するため給与を平均7.8%引き下げている国家公務員と同様に削減するよう要請し、地方公務員給与の減額を反映して地方交付税を措置する方針を示しました。
自治労はストライキを背景に統一行動を設定し、国の強要への対峙をはかってきましたが、地方固有の財源である地方交付税を給与引き下げの要請手段にするという、国が講じた極めて理不尽な手法を含め、各自治体ではかつてない厳しい状況となりました。
全国の県・政令市が7月実施を余儀なくされ、県内でも神奈川県や横浜市、相模原市が給与削減に踏み切る状況の中で、川崎市では7月実施を回避させるなど、理由のない給与削減には応じられない取り組みに全力をあげてきました。しかし、7月23日に地方交付税の算定結果が公表され、川崎市にも「20億円の減の影響があると考えられる」と示されました。これらの状況を受け、市当局は8月6日、市労連に対して「国に準じて必要な措置を講ずるよう要請され、多くの地方自治体においても給与の減額措置に取り組んでいること、地方公務員の給与減額措置を反映した内容で地方交付税が決定されたこと等から、市民サービスへの影響や本市の財政状況等を総合的に勘案し、職員の給与減額支給措置を実施する」旨の提案を行いました。
市職労は市労連に結集し、今般の提案が「筋の通らないもの」であることを踏まえつつも、すでに地方財政への影響が生じていること、他都市との均衡が強く求められていることなどから、いずれ決着をしなければならない課題であると認識し、市当局に対し、提案理由の明確化、国の手法の理不尽さへの態度の明確化、年度内に終了する例外的・時限的措置であることの確約などを求め、給与への影響を最大限減ずるべく、組合員が一体となった取り組みを行いました。8月23日には交渉団支援座り込み行動を背景に提案団交に臨み、ヤマ場に設定した9月3日には、市役所本庁舎前に市労連各構成単組より1,000人を超える組合員が結集し、給与減額の圧縮を求める「給与減額措置反対!市労連9・3退庁時総決起集会」を開催し、団体交渉に向
けての意思統一をはかりました。
交渉結果は、「組合員層の給料削減率の緩和」「12月期の期末勤勉手当減額の撤回」「地域手当・時間外手当等の給料に連動する手当減額の撤回」「任期付職員、非常勤職員及び臨時的任用職員を対象外とする」などの回答を引き出すとともに、「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわることであり、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いることは、地方固有の財源という性格を否定するものであり、極めて遺憾である」「今回の減額措置は臨時的・特例的措置であることを明確にし、今年度末までとする実施期間を含め文書で確認を行う」「引き続き、二度とこのような措置が繰り返されないよう国に対し必要な取り組みを行う」との当局認識が示されたことから、給与減額そのものを許す厳しい結果となったものの、中央委員会において団体交渉の到達点を確認し、妥結しました。
今回の給与減額支給措置は、労働基本権制約下における代償措置としての勧告制度を無視した、極めて不当なものでした。市職労は、政策誘導に地方交付税を利用する国のやり方の不当性について労使で共通認識に立ちながらも、「給与のあり方についてはあくまでも労使協議により決するべきもの」を前提に、市当局と向き合い交渉・協議を進めました。3次にわたる朝ビラ配布行動をはじめ、機関紙での周知、中央集会への結集、大型はがき行動の展開、そして退庁時集会への結集など、組合員が一体となった運動を展開しました。給与減額そのものを許す結果となったことは厳しく総括をしなければなりませんが、団結力を背景とした労使交渉により、川崎市独自の決着をはかり、労使自治の破壊を許さなかったことは大きな成果でした。一方では、中央段階における交渉の成果という点において課題が残りました。私たちは自治労・神奈川県本部に結集して、私たちの労働条件を「政治の道具」にさせない取り組みを強化していかなければなりません。
今回の給与減額支給措置は妥結内容どおり、2014年3月31日をもって終了しましたが、政府は新たに「給与制度の総合的見直し」として、給料表の水準引き下げを画策しています。市職労は、給与減額支給措置の取り組みを踏まえ、中央段階の取り組みにも積極的に進めるとともに、重大な労働条件の変更が生じかねない事態には、労使協議による責任ある決着を求めていきます。
Ⅱ 人員闘争総括
取り組みの経過と課題
市職労は、人員闘争を単組の最重要課題と位置付け、業務の円滑な遂行や市民サービスの維持・向上はもちろんのこと、人員の削減や組織のスリム化などの過度な進行が、本来期待されている組織の活力を奪い、長時間労働の解消、メンタルストレスの防止に逆行している状態を指摘し、職場の状況に応じた人的措置を求める取り組みを進めてきました。
2013年9月3日には、①年度当初欠員の10月採用での補充②業務量に応じた人員配置の確保のため職員配置にかかわる職場要求の反映③長期療養等による欠員状態の長期化に対応した人的措置④被災地への職員派遣では派遣元の業務執行体制の確保を全職場の共通項目として掲げ、さらに各支部の個別要求を集約した、「2014年度職員配置計画策定にあたっての人員要求について」の申し入れを行いました。
この申し入れに対し、2014年度職員配置計画では一定程度の反映が見られ、10月採用でも、年度当初欠員の補充をはじめ、一部を除き充足させることができました。
2014年度職員配置計画では3次にわたる支部ヒアリングを実施し、支部と原局における交渉支援を行って、総務局などとの交渉を重ね、年度当初の実人員の確保に向けて取り組みを進めてきました。2014年3月6日に行われた確認団交では、「年度内においても引き続き協議を行い課題解決に向けて取り組むこと」「新年度以降も検証を行い業務量に見合った適正な人員配置を行うこと」などの個別課題に対する要請のほか、年度当初における欠員が生じないよう最大限の取り組みを求めるとともに、長期療養等による欠員状態の長期化に対応した実人員の確保も要請してきました。
2014年度職員配置計画協議の過程では、首長交代の影響を受け、待機児童解消や中学校給食実施に対応した年度途中の職員配置対応があり12月1日付では3増、1月1日付では3減、16増の提案が示されました。1月1日付で3人の前倒し採用を確認しましたが、増員分を解消するには至らず、一方で欠員を生じさせることとなり課題を残しました。2014年度当初の人員配置も、採用計画を大幅に超える職員配置となり、職種相殺等で一定の改善がされましたが、20人の欠員を生じさせる結果となりました。職員配置で確認した体制は、業務を遂行する上で必要不可欠なものであり、欠員を生じさせないことが当局の最大の責務であることを再認識させ、早期補充に向けた取り組みを進めるとともに、次年度に向けては、採用辞退が生じる現状と中途退職者の動向を把握し、余裕を持った採用計画を講じるよう引き続き強く求めていきます。
Ⅲ 2014春闘総括
国内の2013年7~9月の実質経済成長率はO.5%と4四半期連続でプラス成長となり、政府も「内需の動きに底堅さが見られ、景気が引き続き上向いている」との見方を示し、経済の好循環をめざす政府が経営者団体に賃上げを働きかけるという異例の状況を背景としながらも、2014春季生活闘争では、多くの組合が近年にないベースアップ・一時金の引上げを獲得しました。
このような民間春闘の妥結状況から組合員の賃上げに対する期待は非常に高まり、非常勤職員を含めた公務職場にも政府の民間企業への要請と整合性ある賃金の引き上げ・処遇改善の実現が求められる中、2014春闘のたたかいを進めました。
1 連合春闘
連合は、2014春闘を昨年に引き続き「働くことを軸とする安心社会」をめざし、「『傷んだ雇用・労働条件』の復元とすべての働く者のディーセント・ワーク実現」に向けた取り組みとして位置づけ、月例賃金にこだわり、底上げにこだわる春闘を展開し、すべての労働者に1%を目安とした配分を求め、5つの共闘連絡会議を中心に構成組織・地方連合会などによる重層的な共闘体制を構築し、要求実現をめざしました。また、中小共闘は規模間の格差是正のため、闘争情報の交流強化、交渉ヤマ場の統一ゾーンの設定などに取り組み、パート・有期雇用契約の共闘は非正規労働者の労働条件改善にむけ、構成組織・単組の実情にあわせた要求・要請項目を設定し、2014春闘をたたかいました。
デフレ脱却をめざす安倍政権が、経済三団体に対し異例の賃上げ要請をしたことも追い風となり、民間労働組合では一定の賃金水準の引き上げが確保され、連合では「デフレからの脱却に向けた一歩」と評価しています。
7月1日の最終時点で回答を引き出した連合傘下の5,861組合の引き上げ額は、加重平均で5,928円であり、率では2.07%、昨年同時期と比べると、額で1,062円、率で0.36ポイント上回っています。300人未満の組合での状況をみると、引き上げ額は4,197円で、率で1.76%となり、昨年同時期と比べると、額で555円、率で0.23ポイントの増加となっています。
これらの結果に対し、連合は「月例賃金の引き上げにおいて有額回答を引き出し、長い間一定の水準に貼り付いていた賃金水準を引き上げたことは、デフレからの脱却に向けた一歩」と一定の評価をしながらも、大手と中小企業や非正規社員の賃上げに格差が生じていることに懸念を示しました。
2 公務員連絡会春闘
公務員連絡会は2014年2月19日に2014春闘要求書を総務大臣に提出し、3月27日に最終回答を引き出しました。総務大臣は①2014年度賃金については、公務員連絡会の意見を聞く②非常勤職員の処遇改善については公務員連絡会の意見を聞きながら検討していく③政府全体の超過勤務縮減に取り組む④定年退職者の再任用を着実に推進し、定年の引上げを含め検討していく⑤公務員連絡会とは誠意を持った話合いによる一層の意思疎通に努めていく、などの回答が示されました。また、人事院事務総長は①給与については、民間の実態を精緻に調査し、必要な勧告を行う②給与制度の総合的見直しは公務員連絡会の意見を聞く③非常勤職員の給与改善に取り組む④さらなる超過勤務縮減に取り組む⑤雇用と年金の接続は人事院の意見の申出による定年の引上げを踏まえ、再検討がなされる必要がある、との回答を示しました。
これらの回答について、公務員連絡会は「基本的には公務員連絡会の意見を聞きながら検討、対応を進めていく姿勢を確認したことにとどまるものである。とくに、総合的見直しをはじめとする具体的な課題に対しては、われわれの要求に明確に応えるものとはなっていない」と不満を表明し、公務をめぐる極めて厳しい情勢が継続しているもとで、春の段階における交渉の到達点と受け止め、今後の人事院勧告期、給与確定期まで闘争態勢を継続・強化していくこととしています。
3 自治労春闘
自治労は、2013年12月から2014春闘方針確定にむけた議論を開始し、2014年1月30~31日東京で第146回中央委員会を開催し2014春闘方針を決定しました。
(1)地方公務員給与の回復と地方財政の確立(2)人員確保および雇用と年金の接続(3)臨時・非常勤等職員など非正規労働者の処遇改善と組織化の推進(4)地域・民間労働者の底上げと公共サービスの強化、を重点課題として全力で取り組みました。
4 市職労春闘
市職労は2014年2月12日、中央委員会において市職労の方針を提起し、2月18日・19日に北部・南部ブロックで討論集会を開催するなど、職場段階での春闘構築をめざしました。3月14日には市労連、市職労、現業評議会、で2014春闘要求を当局に申し入れました。あわせて春闘に連動した取り組みとして提起された「男女平等社会実現を求める要求」を男女平等産別統一闘争委員会として申し入れました。3月26日に第一次回答を得た後も、多くの課題の解決に向けて労使交渉を重ね、6月30日には最終回答を確認しました。
Ⅳ 川崎市長選総括
市職労は、2013年10月27日執行の川崎市長選挙に対し、市民生活を最優先とする市政運営と、積み上げてきた対等な労使関係をさらに発展することができる候補者を推薦し、川崎市長選挙に取り組むこととしてきました。
2012年12月の政権交代以降、国の政策目的を実現するための手段として、地方交付税が一方的に削減されるなど、地方分権推進の流れに逆行する政策が展開されてきました。公務員バッシングを煽り、労働組合と対立姿勢を前面に打ち出すポピュリズム的な手法を繰り返す首長が全国で誕生しています。こうした厳しい情勢に立ち向かい、地方自治、労使自治を守り抜くために、連合神奈川および自治労神奈川県本部とともに、働く者の総力を結集して市長選挙に臨んできました。
連合神奈川・川崎地域連合は、2013年9月24日に川崎市・元財政局長の「ひでしま善雄」さんと政策協定を交わし、推薦決定を行いました。続いて9月26日には、自治労神奈川県本部も「ひでしま善雄」さんの推薦決定を行いました。
これらを受けて、市職労は、市民生活を最優先とする市政運営の構築、対等な労使関係の発展、さらには連合神奈川・川崎地域連合との政策協定の着実な実現にむけ、2013年10月3日の第1回中央委員会において、「ひでしま善雄」さんを推薦決定し、川崎市長選挙闘争に取り組んできました。
選挙戦では、出馬表明の遅れや知名度不足、3党相乗りに対する批判を払しょくすることができず、2800票の僅差で推薦候補の惜敗という厳しい選挙結果となりました。
なお、以降については職場配布用の冊子がでますのでそれで確認してください。
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自衛隊が海外で戦えることになった日
http://minseisibu.exblog.jp/22163517/
2014-07-01T23:57:00+09:00
2014-07-02T05:52:45+09:00
2014-07-02T05:26:42+09:00
minseisibu
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しかし、閣議決定は強行され、自衛隊が海外で戦えることになった日になりました。
平和憲法を守らない安倍総理は退陣しろ、安倍内閣打倒のうねりは一日中やみませんでした。
老若男女、小さな子供を連れたお母さんたち、車いすの人、外人、続々と官邸周辺に集まってきました。
憲法を守れない安倍内閣がどうして憲法のもとで戦争にはならないと言えるんだ、そんなのウソだ。
いつまでも、いつまでも、官邸周辺は人々の熱気で熱くなっていました。
閣議決定はなされたものの、自衛隊を軍隊として海外に出す法改正はこれからです。
今日をスタートとした平和憲法を守る闘いはもちろんこれからです。
その中に川崎市職労が出て行く番です。]]>
大都市民生支部協議会を京都で開催
http://minseisibu.exblog.jp/22163551/
2014-06-27T20:56:00+09:00
2014-07-02T06:19:49+09:00
2014-07-02T06:07:23+09:00
minseisibu
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支部からは13人が参加。
会場となった「京都テルサ」には全国から100人を超える参加があり、本年は静岡市が初参加。
総会ののち、6つの分科会に分かれ真剣な討議を行いました。
また、夜には「メルパルク京都」で各都市交流会が行われ、大量参加の名古屋・京都の青年をはじめ元気で楽しい京都の夜を交流しました。]]>
今月の日程について
http://minseisibu.exblog.jp/22082525/
2014-06-05T12:55:53+09:00
2014-06-05T12:55:34+09:00
2014-06-05T12:55:34+09:00
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新人歓迎会 場所 溝の口駅下車「桂林」
6月18日 水曜日
評議員会 場所 溝の口駅下車 てくのかわさき
6月21日 土曜日
支部福祉集会 場所 市労連会館5階講堂
6月26日 木曜日
職員生協総代会 市労連会館講堂
6月27-28日 金・土曜日
大都市民生支部協議会総会 場所 京都テルサ]]>
夏期一時金交渉が妥結しました
http://minseisibu.exblog.jp/22081595/
2014-06-04T22:57:00+09:00
2014-06-11T12:57:09+09:00
2014-06-05T02:55:37+09:00
minseisibu
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支部の中央委員さんの参加ご苦労様でした。
市労連ニュースからの抜粋で以下に速報として報告します。
一時金1.885月分(標準)• 6月30日支給
高齢期雇用制度の早期構築を強く要請
「給与制度の総合的見直し」についても言及
・2014夏期一時金は条例どおりの支給で妥結
市労連は2014年夏期一時金について、5 月13日(火)に市長及び各任命権者に申し入れを行い、回答指定日としていた6月4日(水)16時から行われた団体交渉では、当局から 「1.885月分(標準)・6月30日(月)支給」との回答を受けた。
賃金が年々低下し続けている昨今の状況の中で、生活改善を行える唯一の手立てとして職員の一時金に対する期待は極めて高く、また、今春闘において民間の多くの組合が高水準のベースアップ・一時金の引き上げを獲得していることから、市労連は「提示された条例どおりの支給では、不満であると言わざるを得ない」と表明し、加給条項の発動を求めた。
しかし、「先行する他都市の状況や市の財政状況からはその環境にない」との当局回答を受け、市労連としては、社会経済情勢や本市財政の極めて厳しい状況、また、先行する他都市において条例支給月数を上回った妥結に至っていないことなど、我々公務員を取り巻く厳しい情勢からは、これ以上の回答は望めないものと判断し、たいへん不満ではあるものの市労連第5回中央委員会で妥結内容を確認した。
・雇用と年金の接続の問題を含めた、高齢期雇用制度の早期構築を追及
雇用と年金の接続については、退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、特に2015年度末(来年度末)以降の定年退職予定者は、少な< とも退職後1年間は、全く年金が 支給されないことから、雇用の安定と生活水準を確保できる賃金水準をはじめと した労働条件を確保し、職員のモチベーションを維持できるよう、労使による十分な協議を踏まえた上で、本市に適した高齢期雇用制度を早期構築するよう、当局に強く要請した。
・ 「給与制度の総合的見直し」についても言及
また、昨年の人事院報告で、「給与減額支給措置終了後、給与制度の見直しをすることができるよう、所要の準備を進めたい」とされたいわゆる「給与制度の総合的見直し」について、特に地公賃金の引下げに直結する地域間配分の見直しは、昨年度の国による給与削減要請に続く極めて恣意的かつ不当な地方公務員への攻撃と捉え、連合・公務労協・大都市協に結集し、250万筆にせまる署名や春闘と連結した中央行動など、これを断固阻止する闘いを展開している。
市労連は、5月13日(火)に人事委員会に対して、合意のないまま一方的な勧告・報告は行わないよう申し入れるとともに、今団体交渉においても、重大な勤務条件の変更となる「給与制度の総合的見直し」については、不当な政府・総務省からの助言と称する指導・圧力に屈することなく、川崎市としての主体的立場を堅持し、労使による十分な協議に基づき検討するよう強く要請した。
・人勧期・確定期に向けて取組みを強化
今人勧期・賃金確定期の闘いは、人事院が「給与制度の総合的見直し」について最終的にどのような内容で勧告を行うか不透明であるが、給与をはじめとする勤務条件の変更については国の不当な干渉を許さず、「誠意ある対応」と「十分な説明」、労使による「十分な協議」が重要であることを強く求め、今後も組合員の結集による要求実現に向けた取組みを強化することとする。
なお、夏期一時金は期末と勤勉手当で1.885月分(標準)で再任用は0.975月• 6月30日支給です。
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評議員会を開催します
http://minseisibu.exblog.jp/22081600/
2014-06-02T22:08:00+09:00
2014-06-05T03:11:27+09:00
2014-06-05T03:11:27+09:00
minseisibu
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交渉中
http://minseisibu.exblog.jp/21019976/
2013-09-03T18:59:00+09:00
2013-09-04T02:21:04+09:00
2013-09-04T02:10:23+09:00
minseisibu
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市役所前は久々の決起集会で盛り上がっています。
さあ、勝ち取るぞー。]]>
給与削減措置(賃金カット)に対する支部見解
http://minseisibu.exblog.jp/20936471/
2013-08-15T23:46:36+09:00
2013-08-15T23:46:36+09:00
2013-08-15T23:46:36+09:00
minseisibu
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8月6日、川崎市は職員の給与削減措置(賃金カット)を提案しました。今回の賃金カットは、
➀「国家公務員の給与減額措置」に準じて「必要な措置を講ずるよう国からの要請」に沿って本市も取り組む。「また、地方公務員の給与減額措置を反映した内容で地方交付税が決定されたこと等から」職員の給与減額措置を実施する。
➁減額内容については、国の示した率、手当等にも反映させる。
➂期間は今年10月1日から来年3月末までの半年間とする。
となっています。
この提案に対して市職労本部は、
➀他都市では既に7月から実施している。
➁早期妥結しないと私たちにとって不利になる。
と主張し、交渉、座り込み、集会に取り組むものの、9月初めには妥結を目指しています。職員だれもが大幅な賃金カットを余儀なくされるのに、スケジュール通りの取り組みでいいのでしょうか。
民生支部は市当局の給与削減提案に断固反対します
民生支部は、今回の提案に対して、
➀なぜ実施するのかという理由について、市当局は国からの要請を理由にしていますが、減額要請があれば何でも実施するのか、地方自治体の独立性はどうなるのか。
7月23日に、国からの地方交付税が削減される事が決定しましたが、その減額分をなぜ職員の給与削減で対応するのか、その関係性が理解できません。今までこのような事はありませんでした。大幅な賃金カットを行なうというのに、これが誠意ある説明なのでしょうか。
➁20億円の地方交付税減額分を職員の給与削減で全て賄うものではない、としていますが、実際はそのほとんどを職員の給与削減で捻出するものとなっています。
➂減額内容については、総務省の提示した「給与減額措置」をそのまま提案しており、国家公務員とは等級(国10級、市8級)も給与構造(職務内容や年齢等)も違うのに、何の配慮もなく提案しています。主任から課長補佐まで同率(7・77%)引下げという根拠は示されていません。
➃10月から実施しなければならない、急がなければならない、という事が不明。また仮に百歩譲って給与減額措置が必要としても、もっと短い期間でもいいのではないか。
➄職員の対象範囲も、臨職、非常勤、任期付職員、再任用職員も含まれています。一方で特別職や議員の報酬については何も示されていません。職員限定で行なうのでしょうか。
以上のように、今回の提案は明らかに不当なものです。不当なものは不当と言えないような労働組合では組合員の生活は守れません。
これからのあらゆる機関会議で今回の給与減額提案の不当性を追求していきましょう。
2013年8月14日 川崎市職労 民生支部
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